婚姻届の証人とは?証人の条件やお願いするタイミング・注意点を解説
婚姻届を受理してもらうためには、婚姻を見届ける証人の署名と捺印が必要ですが、誰にお願いすべきか悩むカップルも多いでしょう。この記事では、証人の定義、選び方や頼み方、証人欄の書き方や気をつけたい点について見ていきます。証人になる人へのお礼の方法も紹介するので参考にしてくださいね。
婚姻届の証人とは
法律上、婚姻届が受理されるには結婚するふたり以外に証人の署名と捺印(なついん)が必要です。依頼をする前に、婚姻届の証人とはどのような立場なのかを理解しておくとスムーズに依頼ができます。まずは、婚姻届の証人の役割や条件、責任について見ていきましょう。
婚姻届の証人の役割
ふたりの署名だけで婚姻届は完結せず、必ず第3者となる証人の署名と捺印が必要です。1人だけの意思で婚姻届が出されることや偽装結婚を防ぐためにも、証人を立てることは重要です。証人の存在は、ふたりの結婚の意思が間違いないか証明するという重要な役割を担っています。
婚姻届の証人の条件
成人であることが婚姻届の証人の条件です。家族や友人など、成人であれば誰でも可能です。証人はふたり必要ですが、新郎新婦の知り合いから1人ずつ選んでも、ふたりともどちらかの知り合いに頼んでも問題はありません。日本国籍を持たない外国人でも大丈夫ですが、書き方に注意が必要なので、必ず事前確認をしておきましょう。
婚姻届の証人の責任
婚姻届には証人に署名と捺印をしてもらいますが、ふたりの婚姻の継続を保証するものではありません。証人を依頼する人には、ふたりの結婚生活が上手くいっても・いかなくても責任に問われないことを説明しておくと安心されやすいでしょう。
婚姻届の証人の選び方
成人であれば誰でも婚姻届の証人としてお願いできますが、実際、誰にお願いするケースが多いのかを見ていきましょう。
親・兄弟・姉妹
1番近くにいる存在に認めてもらいたいという理由で、親や兄弟姉妹に依頼するケースが多いです。また、家族には頼みやすいという一面もあります。なかでも、新郎の父親と新婦の父親という組み合わせを選ぶカップルが多いようです。ただし、どちらか一方の親のみに頼む場合は、事前にもう片方の親にもその旨を伝えて了承を得ておくことをおすすめします。両家の顔合わせのタイミングで依頼をするのも良いでしょう。
友人
新郎新婦の親に次いで多いのが、友人に頼むケースです。学生時代からの友人や同じ趣味で集まる仲間など、ふたりのなりそめを知る友人にお願いする人もいます。また、新郎新婦のそれぞれの友人に、1人ずつお願いするカップルも。親族が近くに住んでいないという理由で、近くの友人に依頼するカップルもいます。
上司・恩師
職場結婚の場合は上司に、小中学校などの同級生として出会った経緯がある場合は、当時の恩師に頼むカップルもいます。今までお世話になったことへのお礼や結婚後も良い関係を保ちたいという気持ちを込めてお願いすることが多いようです。
婚姻届の証人の頼み方とマナー
婚姻届の証人としてお願いする人を決めたら、失礼のないように頼み方やお礼の方法について確認しておきましょう。相手に対するマナーを意識しながら、手順を踏んでお願いすることが大切です。ここでは婚姻届の証人の頼み方とマナーについて紹介します。
直接会って依頼する
直接会ってお願いするのが良いとされますが、すぐに会える環境にない場合は電話でお願いしましょう。どちらにしても、依頼タイミングは婚姻届の提出予定日から余裕を持っておくようにしてください。
また、依頼する際には、証人者となる本人に事前に用意・確認しておいて欲しいことを伝えます。証人欄の記入には、現住所・本籍・印鑑が必要です。証人になる人が本籍地の正しい書き方が分からない場合、本人が戸籍謄本を取り寄せる必要なども出てくるので、漏れがないように伝えましょう。
直筆で記入してもらう
婚姻届は、自筆で記入することが決められているため、直接会って記入してもらうのが望ましいです。
自宅へ出向いて記入をお願いするか、結婚するふたりが主催となって食事会を開くなどして会う機会を作るのもおすすめ。記入をお願いする際に、ボールペンと捺印用の朱肉を思っていくと丁寧な印象です。どうしても遠方に住んでいる人にお願いをする場合は、郵送での対応になりますが、記入例と返信用封筒の同封を忘れないようにしてください。
お礼を準備する
親族以外の人にお願いする場合は、気持ちとしてお礼の品を用意すると良いでしょう。高すぎるものは相手に気を使わせてしまう可能性があるので、3,000円ぐらいのお菓子や嗜好品を準備するのがおすすめです。
お礼の連絡を入れる
婚姻届に書いてもらったら終わりというわけではありません。婚姻届を提出し無事に受理された後は、必ず連絡をしてお礼を伝えましょう。
婚姻届の証人欄の書き方と注意点
婚姻届の証人欄の書き方や訂正の方法を知っておくと、相手にお願いする内容を伝えやすく間違えた時にもスムーズに対処できます。最後に証人欄の書き方と注意点について見ていきましょう。
証人欄の書き方
証人の生年月日を記入します。元号(昭和・平成など)、西暦のどちらでも問題はありません。住所欄には証人の住民票に記載されている住所を、本籍欄には戸籍謄本に記載されている本籍を記入します。住所はハイフンを使わず、「丁目・番・号」を住民票と戸籍謄本通りに記載してもらいましょう。
用意する印鑑
印鑑は、実印または認印を使います。ゴム印(スタンプタイプを含む)は使えないので事前に伝えておきましょう。親や兄弟姉妹、友人夫婦など、証人になるふたりの姓が同じケースでも、別々の印鑑で捺印する必要があります。
訂正の仕方
間違って記入した場合は、2重線を引き訂正印を押して余白に正しい内容を記入してください。修正ペンや修正テープの使用はできません。印鑑が薄かったり、逆さまになったりした時も同じように2重線を引いて押し直してもらいましょう。記入してもらった後に、間違いが見つかった時に備えて、欄外のスペースに捨印をしておくと安心です。捨印があると証人者本人でなくても訂正できます。
婚姻届の証人には感謝の気持ちを持って丁寧にお願いしよう
婚姻届の証人は、記入する内容や準備するものを結婚するふたりが事前にしっかりと把握してから、お願いすることが大切です。後から「これも必要です」「これも確認してください」と伝えるのは、相手にも迷惑をかけてしまうため、事前に必要な事柄をまとめてから依頼するようにしましょう。証人になってくれた人達と結婚後も良好な関係を保てるように、感謝の心をもってお願いしてくださいね。
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