婚姻届を出す時の必要書類と書き方ガイド~提出方法も分かりやすく解説~
婚姻届は、新たな家庭を築くふたりにとって大切なものの1つです。こちらの記事では、ダウンロードや郵送を含めた必要書類の取り寄せ方や提出方法を紹介します。また、書き方についても項目別に分かりやすく解説。ふたりの思い入れのある日に婚姻届が受理されるよう、事前に必要事項をチェックしましょう。
婚姻届を出す意味と必要書類
愛し合うふたりにとって、婚姻届けを提出する日は重要な1日ですよね。しかし、役所に提出する書類に不備があると、婚姻届が受理されないケースもあるので要注意。まずは、婚姻届を出す意味と必要な書類を見ていきましょう。
婚姻届は法律上の夫婦になるために提出する
「入籍」「結婚」「婚姻」はすべて意味が異なります。現在は、結婚のカタチが多様化しているため、事実婚を選ぶカップルも。法律に関してだけ言えば、婚姻届が受理されたカップルが法律上の”夫婦”となります。
必要書類①婚姻届
用紙は全国共通で、どの市区町村役場でも入手できます。書き損じた時のために、予備用に数枚もらっておくと安心です。自作のものやインターネットでダウンロードしたものも使用可能です。人気キャラクターが入ったバージョンなどいろいろなデザインがあります。
必要書類②戸籍謄本
ふたりの本籍がない役所に婚姻届を出すケースでは、戸籍謄本(役所によっては、戸籍抄本でも可)が必要になります。戸籍謄本の交付手数料は1通450円で、本籍のある役所で直接申請するか、郵送で取り寄せるのが一般的です。
代理人に頼む際は、親族であれば委任状なしでOKです。それ以外の人でも委任状を準備すれば取得できます。役所に出向くのが難しい場合は、郵送受け取りを上手く活用したいですね。
必要書類③身分証明書
提出時は、健康保険証や運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど本人確認ができるものが必要です。2つ以上の提示が必要なものもあるので、提出先の役所のホームページなどで確認してください。身分証明書がなくても婚姻届は提出できますが、後から本人確認の連絡が入るので、提出時は忘れずに持って行きましょう。
婚姻届の書き方ガイド
書類が揃っていても、記入内容に誤りがあると提出した当日に受理されないこともあるので、内容をあらかじめ確認しておきましょう。こちらでは、婚姻届の記入方法を詳しく解説していきます。
①届出日・届出先
用紙の左上にある届出日には、提出する日の日付を書きます。問題なく受理されれば、この日付がふたりの入籍日に。何らかの理由で受理されないと日付がずれるケースがあるので、日付にこだわる場合は事前に婚姻届けの記載内容を役所にチェックしてもらうなど、入念な準備を行いましょう。日付の下にある「長殿」の左側に記入するのは、提出する市や区の名前です。
②氏名・生年月日
ふたりの旧姓を「氏名」の欄に記入します。旧字体が戸籍に用いられている人は、戸籍の通りに記入してください。生年月日は、西暦と元号のどちらでも構いません。
③住所・世帯主
提出する時点で住民票に記載されている住所を記入します。結婚後の新居の住所を記入するケースでは、転入届を先に提出するか、婚姻届の提出と同時に転入手続きをしましょう。住民票に世帯主として記されている名前を婚姻届の「世帯主」の欄に記入してください。
④本籍
それぞれ結婚前の本籍地の住所を書きます。ハイフンを使って番地名などを省略せず、戸籍謄(抄)本と同じように記入してください。戸籍謄本の一番上に書かれている人の名前を「筆頭者」の欄に記入します。一般的には、父親か母親が筆頭者であるケースが多いです。
⑤父母の氏名・父母との続柄
「父母の氏名」の欄には、それぞれの父親と母親の名前を書きます。親が離婚などで別の姓になっている場合は、現在の姓で記入してください。「続柄」の欄には、長男・長女、二男・二女などを書きます。「二」を「次」と間違える人が多いので注意しましょう。親のどちらかが養父母のケースでは、「その他」の欄に書きます。
⑥婚姻後の氏・新しい本籍
「婚姻後の氏」の欄は、結婚後に名乗る姓の方に印を付けてください。ふたりが初婚であれば、新しい戸籍を作ることになり、印を付けた方が新しい戸籍の筆頭者になります。
新しい本籍地は、戸籍謄本を取り寄せるのに便利な場所が理想です。結婚後の住所か、どちらかの実家の住所にする人が多いようです。婚姻後の氏に印を付けた方が、再婚などで新しい戸籍を持っている場合は、ここに記入する必要はありません。
⑦同居を始めたとき
ここには結婚式を挙げた月、または同居をスタートした月のうち、早い方を記入します。挙式も同居もまだしていないカップルは、空欄のまま提出しても問題ありません。
⑧初婚・再婚の別
お互いが当てはまる方に印を付けます。再婚のケースでは前配偶者と離別、または死別の年月日を記入してください。
⑨同居を始める前の夫婦の職業
同居前の職業を1~6の選択肢の中から1つ選んで印を付けます。5年に1度行われる国勢調査がある年は、会社員、販売員、管理職など夫婦の職業欄にも記入が必要です。
⑩その他
届出人が未成年者のケースでは、親が同意する文章と署名・捺印が必要です。どちらかが養父母の場合は、こちらの欄に署名・捺印をしてもらってください。氏名の漢字を旧字体から新字体へ変更したい時も、こちらに書きましょう。
⑪届出人の署名・捺印
届出人がそれぞれ直筆で旧姓の名前を記入し、旧姓の印鑑で捺印します。ゴム印やシャチハタは使えないので要注意です。
⑫証人
届出人が合意の上で結婚することを証明する成人(2名)で、親や兄弟、友人などが一般的です。本人の直筆で署名と捺印、住所・本籍などを記入してもらう必要があります。こちらもゴム印やシャチハタは使えません。
⑬連絡先
書類に不備があった場合は役所から連絡があるので、自宅・勤務先・携帯など日中に連絡が取れる電話番号を記入します。
婚姻届と必要書類の提出方法
正しい書き方をした婚姻届と書類の準備を終えたら、いよいよ役所へ提出します。忙しい時や、3密を避けたい場合は、郵送や時間外窓口の利用を検討してはいかがでしょうか。ここでは、婚姻届を提出する方法について見ていきましょう。
提出先
日付と同じように、提出先にもこだわりたいと考えるカップルも多いですよね。婚姻届の提出先は本籍地か住所地、または所在地が一般的ですが、「ふたりの思い出の場所で提出したい」という人も多いはず。実は、婚姻届は本人が出向く場合に限り、旅行先の一時的な所在地でも提出可能です。
夫婦になったことを証明してくれる婚姻届受理証明書は、届出をした役所から有料で発行されます。ちなみに、郵送での取り寄せも可能です。
提出する人
ふたり一緒はもちろんのこと、ひとりでも提出が可能です。代理人の提出もできますが、代理人の身分証明書が必要な他、書類に不備があった時は結婚する本人が出向いて訂正する必要があります。
時間外の提出なら「夜間・休日窓口」
平日の受付時に提出できない場合は、「夜間・休日窓口」の利用が可能です。夜間・休日の対応を行っていない窓口もあるので、事前に確認しておきましょう。書類に不備がなければ、婚姻届に書いた届出日が婚姻成立日になります。書類などに不備がある場合は、日付がずれるケースがあるので注意が必要です。
提出後に受理されたか知りたい場合は、電話で問い合わせるか、住民票や戸籍謄(抄)本、または婚姻届受理証明書で確認できます。
提出は郵送も可能
忙しくて時間が取れない時、感染症対策などで外出を控えている場合には、郵送するのも1つの方法です。郵送では、役所に到着した日付が婚姻届の受理日に。ただし受理日の指定はできないので、入籍日にこだわりたいのであれば到着日を指定して郵送しましょう。万が一、郵送中に破損・紛失した場合のことを考えて、書留で送ることをおすすめします。
ダウンロードや郵送を上手く利用して婚姻届を提出しよう!
書き方を事前にチェックしておくと、婚姻届にスムーズに記入できます。ダウンロードや郵送を上手く利用すれば、より簡単に提出も可能です。ふたりの思い入れのある日に受理されるよう、記入した内容や必要書類もしっかりと確認してから提出しましょう。